日本における自死の数は、1998年に年間3万人を突破して以来、現在まで3万人台で推移しています。
NPO法人ライフリンクが作成した「2008年自殺実態白書」によれば、自死に追いつめられた方は、自死に至るまでに、過労、事業不振、職場環境の変化、負債、失業、家族の不和、生活苦など、様々な社会的要因を経て自死に至ることが明らかになりました。
このように、自死遺族は、自死の背景となった様々な社会的要因から発生した様々な法律問題を抱えるケースが少なくありません。
当事務所では、自死を社会的要因によって追いつめられた死であるととらえ、法的側面から自死遺族の方々に対する支援を行っています。
当事務所では、過労自死を専門に扱っておりますので、お気軽にご相談下さい。
また、過労自死に関しては、本ホームページの「
過労自死」をご参考下さい。
家族が負債によって自死に追い込まれた場合、相続人となる自死遺族の方々は、負債を相続するのか、放棄するのか、限定承認するのかを選択しなければなりません。
亡くなられたご家族のプラスの財産が負債よりも大きい場合は、負債を相続することも考えられます。
一方、亡くなられたご家族のプラスの財産が負債よりも小さい場合は、相続放棄又は限定承認という手続きを家庭裁判所において行わなければなりません。
なお、相続放棄は、プラスの財産も相続することが出来なくなりますので、過労自死のケースのように、企業に対する損害賠償請求権を有している場合は、相続放棄を行うか否か、慎重に判断する必要があるといえます。
ご家族が自死された際、第三者に対して損害を与えてしまう場合があります。
例えば、ご家族が賃借していた部屋の中で自死された場合、賃貸人から、内部の清掃費用や将来の賃料の減少分を損害として請求される場合があります。
また、鉄道に投身自殺した場合においても、鉄道会社から多大な損害賠償を請求される場合があります。
もっとも、自死遺族の方々は、亡くなられたご家族を相続したり、賃貸借契約の保証人などになっていない限り、原則として、第三者に対して損害賠償義務を負いません。
一方、自死遺族の方々が亡くなられたご家族を相続したり、賃貸借契約の保証人になっている場合は、第三者に対する損害賠償義務を負います。
しかし、第三者に対する損害賠償義務を負う場合であっても、自死遺族の方々に対する損害賠償請求は、一般的に極めて過大な請求が行われることが多く、その全てに応じる必要があるとは限りません。
したがって、第三者から多額の請求がなされた場合は、相手方から損害の根拠となる資料の提示を求めるなど、慎重に対応する必要があるといえます。
当事務所では、全国の自死遺族の会(わかちあいの会)、自死遺族支援NPO、医師、司法書士などと連携し、自死遺族の方々が生きていくための支援を行っています。